介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
Cの見える化要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、
新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金改善以外)につきまして、以下のとおり公表
いたします。
〈資質の向上〉
働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者
に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講
支援等
〈両立支援・多様な働き方の推進〉
障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
〈やりがい・働きがいの構成〉
利用者本位の支援方法など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供